大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和42(あ)173 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意第一点は、違憲をいうが、事実審裁判所がその合理的裁量

により不必要と認めた精神鑑定の申請を却下しても、違憲の問題を生ずるものでな

いことは当裁判所大法廷の判決(昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日判決)

の趣旨に徴して明らかであるから、この主張は理由がなく(当裁判所昭和二五年(

あ)第五六五号同年一二月二六日第三小法廷判決参照)、同第二点は、量刑不当の

主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。

また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

昭和四二年六月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 下 村 三 郎

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

裁判官 松 本 正 雄

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